NEWS

2020.03.16NEWS

特定商取引法に基づく表示

 


特定商取引法に基づく表示


 


サービス提供・販売 婚活サロン・ロータスマリッジ

代表者 中村 僚子


URL:http://www.lotus-marriage.com




お問合せ info@lotuslife.co.jp

※お問い合わせはメールでお願い致します。



・クーリング・オフ

契約書を受領した日から8日間を経過するまでは、書面により会員登録に関する契約の解除(クーリング・オフ)ができます。

その際、契約解除に伴う違約金または損害賠償は発生しません。



・中途解約

クーリング・オフ期間の後も契約の解除ができます。

契約が解除されたときは、特定商取引法に則り、以下に定める金額の他の請求は致しません。

(1)その解除がサービス提供開始後である場合は次の合計額

・提供されたサービスの対価に相当する額

・2万円又は契約残額の20%のいずれか低い額

(2)その解除がサービス提供開始前 である場合 3万円

  


婚活サロン Lotus Marriage